ホームページの記載、表現等について
医療機関はホームページ作成にあたっては医療法において規制が行なわれており、なんでも掲載できるわけではありません。
当院のホームページは厚生労働省より2018年6月に施行された「医療広告ガイドライン」を遵守して作成しております。
参考のために矯正歯科において掲載が認められていない用語や表現等の実例を以下に示します。
令和6年1月の時点で公認された「矯正歯科専門医」という資格は存在しません。
惑わされないようにしましょう。
専門医という意味合いで使われるとすれば日本矯正歯科学会、認定医、指導医、臨床指導医などですので確認をされたほうが良いでしょう。
掲載不可なもの
- 体験談や口コミ情報等
- 最新、最先端、最良、最高、県内唯一、県内一などの表現
- 「症例数○○例の経験」など
- 比較的痛みが少ない、治療期間が短い、〇%は抜歯をしない、不定愁訴が治る等
- プチ矯正、ブライダル矯正、スピード矯正など
- ○○歯科医院○○センター、○○研究所併設等、「センター」や「研究所」の記載
- 講習会の受講証、資格証等の写真掲載
- 治療前後の写真等も基本的には不可
主訴、診断名、年齢、使用した主な装置名、抜歯/非抜歯および抜歯部位、治療期間、費用の目安、リスク副作用等を全て記載することではじめて可能 -
認定医、指導医、臨床指導医の標記は○○学会認定医などと認定団体の名称を資格とともに示す必要があります。「全国に○人しかいない」などと過度に強調している場合は誇大広告にあたります
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インビザラインプラチナドクター、インコグニート認定ドクターなど営利企業が認定している資格は掲載できません
- テレビ、雑誌で取り上げられました等の表記
- キャンペーン、今だけ〇%オフ、今なら○○をプレゼントなどの表記
- 無料相談、無料検査について「無料相談」では、費用を強調する掲載の仕方ではなく、特に誘引性を認めない場合のみ掲載可、「無料検査」は一切認められません
以上、一部をご紹介しました。詳しくは「厚生労働省」のホームページをご覧ください。ホーム>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療